特定空家等
とくていあきやとう
空家の内、放置する事が不適切な状態にある建物を指します。
倒壊等著しく保安上危険となる恐れや、著しく衛生上有害となる恐れ、著しく景観を損なっている状態などが当てはまります。
市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、修繕、除却、立木竹の伐採など周辺の生活環境の保全を図る為に必要な措置を取るように助言や指導を行う事が可能です。
更には、助言や指導にも関わらず、状態が改善されない場合には、勧告、命令を行なう事も出来るとされています。
また、勧告の対象となる特定空家等の敷地については、固定資産税・都市計画税の課税における住宅用地の課税軽減措置の対象から除外されるのです。
また、空家は、居住その他の使用されていない事が常態であるものとされ、調査によって客観的に判断することになります。
倒壊等著しく保安上危険となる恐れや、著しく衛生上有害となる恐れ、著しく景観を損なっている状態などが当てはまります。
市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、修繕、除却、立木竹の伐採など周辺の生活環境の保全を図る為に必要な措置を取るように助言や指導を行う事が可能です。
更には、助言や指導にも関わらず、状態が改善されない場合には、勧告、命令を行なう事も出来るとされています。
また、勧告の対象となる特定空家等の敷地については、固定資産税・都市計画税の課税における住宅用地の課税軽減措置の対象から除外されるのです。
また、空家は、居住その他の使用されていない事が常態であるものとされ、調査によって客観的に判断することになります。