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用語集

専任媒介契約
せんにんばいかいけいやく
「専属専任媒介契約」と同じく、特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約のことを言います。
依頼主は、不動産業者に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況報告を受ける権利があり、不動産業者は目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
また、依頼主が自身で見つけた購入希望者とは、不動産会社を通すこと無く契約することができますが、営業経費などの費用を支払う必要があります。

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