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用語集

連帯保証人
れんたいほしょうにん
部屋を借りる時等の賃貸契約では、連帯保証人が必要となります。
これは、契約者が賃料等を支払えない場合に、契約者に代わり賃料を払う(債務履行)という意味での保証人となります。
ほとんどの場合、親や親族に依頼されることが多く、支払責任や能力があることが必須条件となります。
連帯保証人には、通常の保証人と異なり、債権者から保証人へ債務履行請求された際に、主たる債務者へ債務履行催告を行える「催告の抗弁」と、債務者の方が返済出来る財産を有している場合に保証人ではなく債務者から返済してもらうようにする「検索の抗弁権」がありません。
そのため、連帯保証人が債権者から請求された場合には、責任を持って弁済を行わなければいけません。

空き家・留守宅管理ではご契約時に連帯保証人は必要ございません。

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