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用語集

区分所有権
くぶんしょゆうけん
一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所、又は倉庫、その他建物としての用途にする事が出来るものがある時の、その各部分を目的とする所有権を指します。

この各部分は専有部分と呼ばれ、共用部分と区別されます。
専有部分については、一般の所有と同様に扱われますが、一棟の一部であるから共同の利益に反する様な使用は許されません。

共用部分に対しては、専有部分の床面積の割合で持分を有し、共同で使用します。

専有部分の処分は自由なのですが、敷地利用権をこれと切り離す事は難しく、共用部分の持分の処分もこれに従います。

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