空き家活用サービス
03-6718-9271
受付時間:平日9:30-17:30
空き家管理サービス
サービスプラン
お手続きの流れ
Q&A
実施例、お客様の声
空き家活用
売却相談
土地活用
お部屋の片付け
空き家相談
相続相談
税金相談
対応エリア
会社概要
お問合せ窓口
03-6718-9271
受付時間:平日9:30-17:30
空き家管理サービス
サービスプラン
お手続きの流れ
Q&A
実施例、お客様の声
空き家活用
売却相談
土地活用
お部屋の片付け
空き家相談
相続相談
税金相談
対応エリア
会社概要
用語集
HOME
>
用語集
>
甲区
甲区
こうく
不動産登記簿において、所有権に関する事項を記載した部分を甲区と呼びます。
甲区は所有権の保存登記をしないと作る事が出来ません。
そして、所有権保存登記が無いと第三者には対抗することが出来ません。
売買などで所有権が移転した場合は、移転登記が記載され、次々とその履歴が記載される事になっております。
また、所有権以外の権利に関する事項は乙区に記載されます。
尚、平成17年施行の改正不動産登記法によって、甲区と乙区をまとめて、権利部と呼ぶようになったのです。
<< 一覧へ戻る