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用語集

甲区
こうく
不動産登記簿において、所有権に関する事項を記載した部分を甲区と呼びます。

甲区は所有権の保存登記をしないと作る事が出来ません。
そして、所有権保存登記が無いと第三者には対抗することが出来ません。
売買などで所有権が移転した場合は、移転登記が記載され、次々とその履歴が記載される事になっております。

また、所有権以外の権利に関する事項は乙区に記載されます。
尚、平成17年施行の改正不動産登記法によって、甲区と乙区をまとめて、権利部と呼ぶようになったのです。

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