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用語集

工業専用地域
こうぎょうせんようちいき
工業専用地域は、工業の業務の利便の増進を図る為の用途地域の事を指します。
建ぺい率は、30~60%、容積率は、100~400%です。

この地域では、基本的にどのような工場でも建てることが出来ます。
逆に、工場以外のほとんどの建物は建てることが出来ません。
建てられるものは、以下の通りです。

○事務所等
○巡査派出所、公衆電話所、郵便局
○神社、寺院、教会等
○運動施設
○税務署、警察署、保健所、消防署等
○公衆浴場(風俗営業を除く)、診療所、保育所等
○自治体の支部・支所
○近隣公園内の公衆便所および休憩所、路線バスの停留所の上家
○自動車教習所
○老人福祉センター、児童厚生施設等
○電気通信、電気、ガス、液化石油ガス、下水道、水道、都市高速鉄道、熱供給の各事業の為の施設
○車庫・倉庫等
○特定行政庁が用途地域における工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したものなど、です。

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