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既存不適格建築物
既存不適格建築物
きぞんふてきかくけんちくぶつ
現行の建築基準法に違反にあたるが、特例により違法建築にはあたらない建築物のことを言います。
建物を建てた時点では法令の規定を満たして建てていても、その後法令などの改正により既存不適格建築物となってみなされてしまいますが、 事実上、建築基準法に違反していても、法律的には違法でないとされています。
しかし既存の建物を将来建て建て替える時には、適法な建築物への建て替えが必要となります。
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