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用語集

危険負担
きけんふたん
民法上の双務契約において、一方の債務の履行が責めに帰すことができない事由によって不能となったときに、他方の債務をどのように扱うかという問題のことを指します。
民法では、不動産のような特定物の物権移転については、債権者が危険を負担すべきと定めています。
たとえば引き渡すべき家屋が引渡前にやむを得ない事由で滅失した場合には、債権者(引渡を受ける者)が危険を負担するから代金支払の義務は消滅しない。これは、物権取得者は引渡前に利益を得ること(たとえば転売)ができるから危険も負担すべき、危険は目的物の所有者が負担すべき、という考え方によるとされていますが、取引の常識に反するという批判が強く、特約でこの適用を排除することも多いです。

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