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用語集

原状回復義務
げんじょうかいふくぎむ
契約によって履行された給付を、その解除によって契約前の状態に戻す義務の事を言います。
契約の解除は、有効に成立した契約の効力を当初に遡って消滅せしめるものですので、契約によって給付がなされていれば、それが無かった時と同一の状態に戻す義務を生じます。

ただし、物が第三者に転売されているような場合には、解除によってその所有権を奪う事は許されません。
原状回復の方法は、物を給付した時はその物自体か、それが出来ない時は解除当時の価格を返還すべきで、金銭給付の場合には、受け取った時からの利息を付して返還しなければならないのです。

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