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用語集

瑕疵担保責任
かしたんぽせきにん
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に、売主が買主に対して負う責任の事を指します。
契約時には分らなかったが、取得後に損害を受けた場合には、買主は売主に損害賠償の請求する事が出来ます。
また、瑕疵の為に契約の目的が遂げられなかった際は契約を解除する事も出来ます。

その期間は買主が瑕疵を発見した時から1年以内となっています。
宅建業法では業者自ら売主となる場合は引渡日から2年以上の特約を定める事が可能です。
新築住宅においては10年間とされています。

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