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用語集

仮換地
かりかんち
土地区画整理事業の円滑な進捗と関係権利者の権利関係の速やかな安定を図る為に、土地区画整理事業の施行者が、換地処分を行う前において、施行区域内の従前の宅地について、仮に使用収益出来る土地を指定する処分を仮換地の指定処分と呼び、このようにして指定された土地を仮換地と言います。

仮換地の指定処分がされると、従前の宅地の権原に基づいて使用収益をする事が出来た者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地について有した権利の内容である使用収益と同じ内容の使用収益が出来るのですが、従前の宅地については使用収益が出来なくなってしまいます。

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