空き家活用サービス

用語集

解約手付
かいやくてつけ
いったん締結した売買契約を、後に解除する事として授受される手付の事を指します。
一般的にその金額についての制限などはありませんが、宅建業者が宅地建物の売主の場合、20%を超えることは出来ません。
解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除する事が可能です。

ただし、相手が契約で定められた事を始めるなど履行に着手すると、手付解除は認められません。
解除の方法などは一般の場合と同様ですが、手付額、又は倍額の他に損害賠償を請求する事は出来ません。
手付には、このほか証約手付、違約手付が存在します。

<< 一覧へ戻る

ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。03-6718-9271受付時間 平日9:30-17:30