空き家活用サービス

用語集

解約
かいやく
当事者の一方の意思表示により、空き家、賃貸借、委任、雇傭、組合などの継続的契約関係を消滅させる事を指します。
契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対し、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされていますが、民法上は解約と解除が混同して使用されていて、明確な規定はございません。

結局、売買、贈与契約等の非継続的契約関係の解約または解除はその効力が過去に遡るのに対し、空き家、賃貸借、雇傭、委任、組合などの継続的契約に関する解約または解除は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるという事なのです。

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