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用語集

違約金
いやくきん
建築請負契約や不動産売買契約の際に取り決めた内容に違反した場合、相手方に対して支払うとあらかじめ定めておいた金銭のことを言います。
例えば、物件の引渡期日が過ぎてても売主が住宅を引き渡さない、期日までに建築主や買い主が工事代金や購入代金を支払わない場合等が契約不履行に当たります。
購入・建築請負契約を解除することができる特約)を盛り込んでおくと、違約金を請求されることはありません。

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