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用語集

遺産分割
いさんぶんかつ
相続財産は遺産分割することによって初めて相続人の固有財産になりますが、遺産分割協議で相続人全員の「共有」とした場合は注意が必要となります。
それは将来トラブルが発生する可能性が高いからです。
特に土地などの不動産は、権利関係が複雑な上、税の負担や資産額が大きいことから後々トラブルに発展するケースが多いのが特徴です。
具体的な分割の方法としては、遺産そのものを現物で分ける現物分割、相続分以上の財産を取得するときにその代償として他の相続人に金銭を支払う代償分割、遺産を売却して金銭に変換した上でその金額を分ける換価分割があります。
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