違反建築物
いはんけんちくぶつ
建基法又はこれに基づく命令、もしくは条例の規定に違反して建築された建築物、及び一度適法な状態で建築されながら、その後の法令の改正、分筆、違法な増・改築、用途変更の結果、違法となった建築物の事を指します。
特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人又は現場管理者、当該建築物の所有者等に対し、工事の施行停止を命じ、又は当該建築物の除却、改築、移転、使用禁止など、当該違反の是正の為に必要な措置を取ることを命ずる事が可能なのです。
違反建築物の売買に関する広告をする場合で、再建築が不可能な場合は、再建築不可などの表示をしなければありません。
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