空き家活用サービス

用語集

空き家対策条例
あきやたいさくじょうれい
地方自治体が空き家の所有者に対して、適切な維持管理の義務付けと、必要な措置を勧告する条例の事です。

2010年に初めて、埼玉県所沢市が空き家条例を制定しました。
2012年1月には、秋田県大仙市で条例を執行しました。

家屋倒壊の危険性があり、強風時に危険があるとして所有者に勧告措置がなされて、その行政代執行によって家屋の解体が行われたのです。

<< 一覧へ戻る

ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。03-6718-9271受付時間 平日9:30-17:30